返戻について

2023/07/31

こんにちは。

秋めいてきたなと思ったら、台風の影響で暑かったりと変な天気がつづいておりますがみなさん体調を崩されていませんか?

さて、今回は『返戻』について少し書いていきたいと思います。

『返戻』、見たくないですね、聞きたくないですね。

一言で返戻と言ってもいろいろ種類があります。
例えば、保険証が変わっていた・記号・番号が違っていた等いろいろあるかと思います。保険証については、患者さんからの申告がないかぎり、こちらではわからないのでなんともできないのでしょうがないところもありますが、レセプト提出を月遅れ(例:10月施術分を12月に提出)にすることで多少なりとも防ぐことができます。

5月の療養費改定により、レセプト用紙に患者さんの郵便番号・電話番号の記載をするようになりましたが(注:患者さんに了解をとる必要有り。くわしくはこちら→適正化のための運用の見直しについての考察 PART2
(郵便番号/電話番号 記載)以前にくらべて、保険者から患者さんへ照会が増えてきているとお客様よりよくお聞きします。
接骨師会の所属されている先生は、知らないかもしれませんがレセプトを提出してから入金までのサイクルが提出月より2~3ヶ月後の保険者が多くその為、照会の時期が、入金前の2~3ヶ月後になり患者さんの記憶もあいまいになります。
そこで、もし患者さんが「肩こりがひどくて通院した。」なんて回答してしまえば一発で不支給決定です。全額、患者さんに負担していただかなくてはなりません。
患者さんには、初検時に十二分に説明する必要があります。ミニ情報として、ある健保組合さんは柔整師に確認せずに回答をお願い致しますなんて追記してある患者照会もあるようです。柔整師に確認するのはなんら問題ありません。(平成11年10月20日付厚生省保険局保険課長補佐が初出した文書より)

レセプトと患者照会をした場合は回答書をもとに、保険者が審査をして支給・減額・不支給を決定致します。審査を外部団体に委託する保険者も増えてきておりますが、支給・減額・不支給の決定権は保険者にあります。

あとは、負傷原因・長期理由・長期頻回理由の整合性等いろいろありますが少しでも『返戻』を減らせるよう私たちも自己啓発に励み、お客様のお役に立てるよう精進してまいりますので、これからもよろしくお願いいたします。