適正化のための運用の見直しについての考察 PART2郵便番号/電話番号 記載
いつもお世話になっております。ミニッツシステムの仁藤です。
前回に続き、「適正化の運用の見直しについての考察」
PART2 「郵便番号/電話番号」について記載致します。
5月中の掲載予定でしたが、遅くなりまして申し訳ございませんでした。
PART1 「長期頻回施術理由」については こちら
2・「郵便番号/電話番号 記載」
○施行日 25年5月1日施術分以降
○改定内容 支給申請書に患者が記載する事項として、郵便番号、電話番号を追加する
○改定内容に関する疑義解釈
(以下文章内[問・○]は「25年5月療養費改定適正化のための運用見直し」(疑義解釈資料)を参照)
[問.5]
申請書の「住所」欄には住所のほか郵便番号、電話番号の記入を求めることとあるが、
郵便番号、電話番号の記載は必ず必要か。
[答え]
患者に郵便番号・電話番号の記入を求めた結果として、患者の理解が得られず、記入がない場合は、
これらの記入が無いまま申請書を提出することでやむを得ない。
従って、郵便番号・電話番号の記載が無いことのみをもって、不支給とする取扱いとはしないものである。
[問.6]
申請書に記入する被保険者等の郵便番号、電話番号は印字で良いか。
[答え]
郵便番号・電話番号を記載することについて、患者の了解を得ているのであれば、
印字でも差し支えない。
原文をそのまま載せましたが、改めて見てもわかりづらいので要約します。
①患者さんに、レセプトに被保険者の 〒番号・電話番号(又はどちらか1項目)を記載していいかどうかの確認をして下さい。
②〒番号・電話番号の記載がなくても不支給にはしません。(返戻もしないと思います。)
[問.5 答え] にあるように、大前提として、まず院側が、患者さんに
〒番号・電話番号の記載可否について確認する事。
その結果
「記載して欲しくない」→ 一切記載しない。
「電話番号は記載して欲しくないが 〒番号なら良い」→ 〒番号のみ記載
患者本人の希望に基づいたものをレセプトに反映させるという内容になると思われます。
記載する場合 「印字でいいか? 直筆記入がいいか?」といった確認が必要なのかどうか良く分かりませんが、[問.6 答え] を読む限り記載の了承が得られていれば
印字で問題ないと考えます。
尚、記載場所は、現状 レセプトの被保険者住所欄に、記載する形になるため(下図参照)、印刷前に患者さんに直筆で 〒番号・電話番号をレセプトに記入してもらうと、高確率で住所の印字と重なって判別不能になります。
ユーザー様や接骨師会様に、聞いてみましたが、殆どの院は今回 直筆ではなく印字対応で提出されたようです。
(〒番号・電話番号 記載場所)
弊社 レセプトソフト メディカルク 入力画面
郵便番号 (以下〒番号に略記します)
〒番号に関しては、接骨師会様や レセコン会社様によっては、今回の改定以前から、
印字しているところもあったようです。
そもそも被保険者住所の印字は必須項目であり、住所に紐づく、〒番号は調べれば分かる事です。
では何故今回の改定で追加されたのでしょうか?
要請があったのは恐らく健保連からの話だと思われますが、目的としては、
調査書等の発送業務効率化UPが考えられます。
一つクイズを出します。 以下の6つの住所 中央区が付く地名ですが、全て都道府県が違う住所です。
1・中央区旭ケ丘 | 北海道札幌市 |
2・中央区上落合 | 埼玉県さいたま市 |
3・中央区旭町 | 千葉県千葉市 |
4・中央区明石町 | 東京都 |
5・中央区青葉 | 神奈川県相模原市 |
6・中央区明石 | 新潟県新潟市 |
全国で中央区の名称が付くは10カ所 南区に至っては 13カ所あります。居住所であればともかく、県名がないとどこの地名か判断がつきません。
弊社レセコンでは、住所を一覧から選択した場合、都道府県から選択する形になるので、手入力をしない限り、上記のように ~区から印字される事はありませんが、
手入力した場合には当然 入力したものがそのまま印字されます。
北海道の院からすれば所在地の近隣なので、中央区旭ケ丘 は当然 北海道の住所と判断できますが、
保険者や民間の審査会社からしたら、どこの中央区か判断がつきません。
患者さんに調査書を郵送する際、中央区旭ケ丘がどこの県なのか、
〒番号は何番なのか 調べないと発送ができません。
もちろんネットで検索すれば、分かりますが何千件も検索して、データ入力するのは相当な時間を要します。
例)
○青森にある地名 “驫木” (とどろき) と読みますが読み方が分からないと、どう入力したら変換されるか分かりません。
○京都の住所 京都府京都市中京区蛸薬師通富小路西入油屋町 京都の地理には全く明るくないのですが、全部書かないと 荷物届かないのでしょうか?
○愛知の住所 愛知県海部郡飛島村大字飛島新田字竹之郷ヨタレ南ノ割日本一長い地名らしいです。 手書きで書いたら 3回中 2回は間違えそうです。
もし〒番号が記載してあったら、7桁の数字の入力だけで住所が当然でてきます。
604-8063 → 京都府京都市中京区蛸薬師通富小路西入油屋町
データベースのソフトであれば、 〒 → 住所表示は通常できるでしょうし、日本語入力ソフトにも、〒番号の数字を入れると、変換予測で該当住所を自動入力する機能があるため、
〒番号の数字が分かれば簡単かつ入力ミスもありません。
膨大な量の調査書等の発送の際、〒番号があれば、
恐らく発送作業の時間が相当短縮できるのではないかと考えられます。
電話番号
電話番号記載の目的は、患者さんへの 直接の電話照会が考えられます。
今までであれば、調査書を発送して記入して貰い、返送してもらった内容を確認してレセプトの内容と相違ないかチェックしていたものが、レセプトに患者電話番号の記載があった場合、
直接電話してその場で内容の確認が可能になります。
保険者 審査会社のメリット
①調査書の発送及び返送の費用削減。
②調査回答書が返送されるまで待つ必要がない
③調査書を接骨院に持っていかれる前に本人に確認ができる。
④保険者からの直接電話が、受診抑制に繋がる
正直、電話番号を記載する事は、整骨院や患者さんにとってデメリットしかありません。
保険者からしたら、調査書を送らずに患者さんに電話し、話した内容に一つでも疑義があったら、「患者聞き取りの結果、申請書と相違があるので返戻します。」と整骨院が内容を確認する前に、返戻する事も可能ですし、会社の健康保険組合から電話あったら正直あまりいい気はしないですよね。
今回お客様や接骨師会様に聞いてみたところ、電話番号の記載のレセプトは少なかったようです。
郵便番号 電話番号の記載がなくとも不支給にはしない。
といった疑義解釈が出たので記載しなくても良いと認識された先生が多かったのではないかと思われます。
ただし 「患者さんに記載するかしないかを確認」 というのが大前提になります。
改定決定から施行までの時間があまりなかったため、確認の時間がなかったのであれば 話は分かりますが、面倒だから確認せず不記載にしたという院が多かったのではないのでしょうか?
確認に関しては現状、毎月する必要はないと思いますが、口頭で確認するだけではなく問診票や同意書に、
〒番号・電話番号の記載についての項目を設け、書面にて保管しておいた方がいいでしょう。
参考までに、同意書のサンプルを作成致しました。
保険者調査の場合、受診から三ヶ月位たって調査書が送られてくる事もあり、
記憶違いや、言った言わないの話になる為、 事前に文書で同意を貰った方が良いのでは?と昔 作成した文書に今回の 〒番号・電話番号の確認項目を追加したものです。
先生方でカスタマイズして使用できるよう Excel(ver2003)で使用できるよう致しましたので
ご自由にお使い下さい。
尚、上記施術同意書は、本日より開始の弊社無料メルマガに登録された方のみに送信させていただきます。登録無料・登録時も 名前(ニックネーム可)だけですので、皆様 お気軽にご登録ください。
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1.「25年療養費改定 HPじゃ書けないここだけの話」
2.「経済上利益提供の禁止って?~ ビラ配りもダメですか?~」
3.「えっ! 何で私が指導に・・・。」
4.「指導になるとどうなる? 実際の指導現場」
5.「患者さんが来たくなる! 最も効果的で安価な広告「ホームページ」で集患しませんか?」
6.「院を知ってもらうには?」
7.「今更聞けないレセプトの代理署名」
8.「鍼灸保険の導入~療養費請求について」9.「あん摩・マッサージ保険の導入~療養費請求について」
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