明細書発行について

2023/07/31

こんにちは。伊藤です。
クリスマスまであと1ヵ月となりました。
寒暖差のある日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
体調管理が難しいこの時期ですが、うがい・手洗い・保温等しっかり行ってくださいね。

さて、話は変わりますが10月より明細書発行義務化が始まりました。

義務化申請された院様では今までのオペレーションを変更した院様、発行作業に追われる院様、効率化を追求する院様など対応や対処は様々だと思います。

院様に於いての混乱や試行錯誤など我々も重々承知しております。弊社レセコンに於いての使い勝手向上のためのご意見やご要望を既に多く頂戴しております。出来る・出来ない、要・不要など現在内容を精査し諸々検討を行っております。
また、新たに始まった制度ですので制度自体の検証や新たな疑義解釈など発出される場合もありますので、必要であればそれらを踏まえ機能追加や改修等行っていく予定です。
その際は改めてご報告させていただきます。
その一方で10月以降のお問い合わせで今回の明細書に関する制度が始まったことを知らない先生がいらしたり、自院が当てはまるかなど条件を尋ねてくる院様など少なからず存在するのも事実です。
今回の明細書義務対象院の条件を改めて厚労省文書から抜粋しお伝えいたします。

①レセコンに明細書発行機能があり(ミニッツは発行機能有り)、かつ、常勤職員(柔整師以外の事務職員さんや受付さんも含む)が3人以上いる院は義務化対象院になります。
該当する場合は速やかに院を管轄するエリアの厚生局へ申請(申請は必須)を行ってください。

②レセコンから明細書が出ない、または、一人もしくは二人で運営しているなど①の条件を満たしていない場合でも厚生局へ申請を出せば「義務化院」の登録が可能です。(厚生局への申請はあくまでも任意)
但し、申請を出した以上、明細書を義務として発行しなければなりません。

上記、①と②の明細書発行義務化院の場合、明細書発行は義務として患者様にお渡ししてください。

但し、院側の対応として「明細書発行加算体制」を「算定する」または「算定しない」の選択肢があります。
1.算定する  →明細書を発行お渡しした患者様について「明細書発行加算体制」を算定(請求)する
2.算定しない →明細書を発行お渡しした患者様について一律「明細書発行加算体制」を算定(請求)しない

「明細書発行加算体制」を算定する場合、患者様によっては「明細書要らないよ」と言われる場合もあるので、その場合、その患者様に於いては算定(請求)しない事は問題ありません。

ご注意いただきたい点として「算定しない」とした院では、全ての患者様に於いて算定がNGとなります。
つまり、今月この患者さんは明細書多く出したから13円を算定しようとか、毎日来ている患者さんだから 算定しておこうといった個別での算定(請求)は出来ませんのでご注意ください。
なお、「算定する」または「算定しない」の判断は企業や本部様、院側の運営や環境等によるものなので、 その判断や決定はシステムや弊社では分かり兼ねますのでご了承ください。

③義務化対象の条件に当てはまらず、申請をしない場合は義務化対象外となりますが、患者様から明細書発行を求められた場合は明細書を発行しなければなりません。
その際、患者様から了承を取った上で実費として発行手数料を徴収することが可能です(その際の実費徴収額は社会的に妥当適切な範囲とされています)。
今回、多くの院様はこの③に当てはまると思います。

10月から始まった明細書発行義務化ですが、令和4年5月6日に行われた療養費検討専門員会の料金改定(案)に於いて2年後の令和6年度改定の検討課題として「明細書の義務化の対象拡大」と記載があります。
今回、義務化対象院はレセコンに於ける発行機能有無や勤務職員の条件があり対象院は限られましたが、 次回はもっと条件が緩み更に多くの院が義務化または全ての院が対象となる可能性があります。
うちの院はセーフだった・・・という院様も多少の猶予ができただけ、かも知れません。
また、今後明細書発行義務化は柔整のみならず鍼灸・按摩マッサージにも波及していくことも予想されます。
何れの場合でも今後の予測として明細書発行は「ある」と思っておいた方が無難だと言えます。
引き続き弊社でも都度、情報発信など行って参りたいと思います。