初検料の算定について
あけましておめでとうございます。
カスタマーサポートデスクでございます。
新年となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
昨年に引き続き、より質の良いサポートができるよう努めてまいりますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今回のコラムは新年一回目ということで、初心に戻り初検料の算定について書いていこうかと思います。
せっかくの機会ですのでここで改めてご一読いただき、今後の保険請求にお役立て頂けましたら幸いです。
【初検料の算定について】
初検料算定に関する基準は下記のようになります。
1.患者が負傷した初回来院時に算定が可能です。
あくまでも患者様に対する検査料となるため、初回来院時に複数の負傷部位があっても1回のみの算定となります。
2.既に施術中の部位がある場合、追加で別部位の負傷があった場合は算定できません。
ただし同月中であっても、これまで施術していた全ての傷病が治癒しており、新たに負傷した傷病については算定が可能です。
<メディカルク上の操作方法>
①施術が終了した部位を最終施術日で「転帰」とします
②新しく負傷した部位について、新規での傷病登録を行います
(この時に「新カルテを作成しますか?」とメッセージが出る場合は「いいえ」を選択)
③画面右寄りにある「初検2」の項目を「有」へ変更します
上記操作で同月2回目の初検料の算定が可能です。
3.同一の負傷部位に関する算定で、保険の取り扱いが変更となった場合等は、改めて算定をすることはできません。
(例)自賠責や自費施術から健康保険に切り替わった場合
4.他医療機関や施術所から転院してきた場合は算定が可能です。
※時折混同されることがありますが、初検料と初回処置料(整復料、固定料、施療料)は別々の算定項目となります。
既に他院で処置を受けている部位については、基本的に初回処置料の算定はできません。
5.患者様の都合により施術継続中に一か月以上の間が空いたのち、同じ部位に症状が残っており施術を行った場合は、その施術が同一の負傷部位に対するものであっても算定が可能です。 (ただし当然のことながら、初回処置料については算定不可となります。)
この場合はレセプト摘要欄に「患者が任意で施術を中止し、一カ月経過してから再度来院があった為、初検料を算定する」等の記載が必要です。
ただし、あくまでも患者が任意で来院しなかった場合となるため、施術者の指示により他医療機関へかかった等の場合は算定ができませんのでご注意下さい。
(例)骨折の応急処置を行った後、整形外科へ送り、一カ月以上経過してから後療同意を得て来院した場合
→初検料は算定不可
来院後、施術者の指示に関係なく患者が出張しており、一カ月以上来院ができなかった場合
→初検料の算定が可能
<算定可能な場合のメディカルク操作方法>
①一カ月以上経過してから来院があった月で新カルテを作成します
(この時に「継続傷病をコピーする」を選択します)
②コピーしたカルテで傷病登録の画面を開き、負傷日は当初のまま、初検日だけ一ヶ月以上空いた来院日に変更します
③初回処置が「有」になっている場合は「無」へ変更してから、「F8確定」を押し登録します
④初検1を「有」へ変更します。初検日(緑色の欄)が新しく登録した来院日になっていることを確認して下さい
6.患者が外傷の可能性を訴えて施術を求めて来院した上で、初検の結果負傷と認められる兆候がない場合、初検料のみの算定が可能です。
この場合の傷病名は「無傷」という取り扱いになります。
初検料算定の際にお役立ていただけましたら幸いです!
本年も何卒よろしくお願いいたします。