【無傷】知っていますか?
こんにちは。ミニッツシステム開発の井口です。
先日柔整あはき業界の経営者様や請求団体の皆さまとお食事させて頂く機会がありました。
そこで【 無傷 】について話が上がったのでコラムに記します。
皆さま【 無傷 】ってご存知ですか?
レセコンの納品時に傷病名入力の説明をした時、無傷を知らない方が結構いらっしゃるなと実は思っていました。
読み方は日本語的には【 むきず 】又は【 むしょう 】です。
支給基準に読み仮名が振られていないのですが、柔整療養費の請求上は【 むしょう 】が一般的なようです。
無傷については療養費の支給基準(平成30年度版)107ページには以下のように書かれています。
≪患者が異和を訴え施術を求めた場合で、初検の結果何ら負傷と認むべき徴候のない場合は、 初検料のみ算定できること。≫
では解説です。
まずは柔道整復の施術所にて、患者さんが何かしらの症状を訴え来院し問診・検査をします。
①患者さんが何かしらの保険を使うことを望んでいる場合
柔整師による問診・検査にて症状や負傷の原因をみて、まずは柔道整復で取扱える外傷症状なのか判断し、
その上で自費なのか各種保険が取扱えるか判断し患者さんに説明して施術に入ります。
この問診・検査の時に
「この患者さんの症状は柔道整復で取扱える症状じゃないな(内科疾患かも?慢性疲労かも?)」
「外傷の症状だけど負傷日がはっきりしないから健康保険請求は難しいな」
など各種保険以外の柔整自費での取扱い、又は柔整資格外の疾患もしくは症状であると判断した時、
患者は保険の使用を望んで症状を訴え、柔整師が検査しているので、初検料は健康保険に請求することができます。
その際に傷病名に【 無傷 】と入れて施術関係の金額は算定せず初検料のみを算定します。
もちろんその後に施術を行う場合は自費での取扱いになります。
②患者さんが最初から自費での施術を望んだ場合
最初の問診・検査から自費で取扱って問題ありません。
このお話をすると、
「患者が『肩こりがするんだけどみて欲しい』と言われた場合はどうなるの?」と聞かれることがあります。
「肩こり」という患者の判断は患者が医師や柔整師出ない限り素人の方の自己判断になります。
柔道整復師が自身の国家資格をもって問診・検査を行わないと正しい判断は行えません。
実際に患者が肩こりを訴えていても肩関節捻挫である可能性や五十肩や神経痛である可能性もあります。
柔整師が患者をしっかりとみて肩関節捻挫であれば柔整で取扱い、
五十肩や神経痛の疑いありと判断すれば病院の受診を促し、
慢性の疲労であると判断すれば自費で整体(資格外施術)などで対応するのが正しい取扱いです。
ご自身の国家資格を持って行った業務はちゃんとしかるべきところに請求ができます。
保険適用の傷病名以外は不正請求になる等と思わなくて大丈夫です!
自信をもって請求しましょう!
無傷の請求方法はまた気が向いたときにコラム書きます笑
もちろんミニッツまでご連絡頂ければお教えいたしますのでお気軽にご連絡下さい。