郵便番号 電話番号 記載確認しないと受領委任中止????
いつもお世話になっております。ミニッツの仁藤です。本年25年5月の療養費改定より、早5ヶ月が経ちました。
ご周知のとは思われますが、25年5月改定 適正化のための運用の見直しの6項目の中に
4・支給申請書に患者が記載する事項として、郵便番号、電話番号を追加する
といった項目があります。 詳細はこちら
適正化のための運用の見直しについての考察 PART2
郵便番号/電話番号 記載
去る 25年8月6日 内閣にこの 郵便番号、電話番号記載 についての質問主意書が民主党 大久保 努 議員 より内閣に提出され、答弁書が出ました。
(質問主意書・・・国会議員が質疑に対し詳細な答弁が期待できないことや、少数会派議員が質疑時間を確保できない事があるため、文書により質問を出す事ができる。承認を受けた 質問主意書に対して内閣は7日以内に 文書によって答弁する。)
提出者の 大久保 努 議員ですが、以前より柔整問題に取り組んでいる議員のようです。内容ですが、原文まま記載すると長くなるので、詳細は下記リンクをクリックして下さい。
私 同様 読むのが面倒な方のために、内容をかいつまんで説明します。
質問Q 回答A
Q1・被保険者へ申請書(レセプト)に郵便番号・電話番号の記入を求めるのは何故?
A1 ・被保険者への照会を円滑にし、療養費の支給決定を適正かつ迅速にするため。
Q2・郵便番号・電話番号の記入を求めるのは強制なの? 守らなかった場合 罰則あるの?
A2・被保険者(患者)が記入する義務はないが、柔整師が記入を求めるのは必要。
守らなかった場合は受領委任を中止にするかもしれません。
Q3・個人情報保護法にひっかからないの?
A3・ひっかからないです。
以前に厚労省より出た 疑義解釈資料 問 5 に下記の項目がありました。
患者に郵便番号・電話番号の記入を求めた結果として、患者の理解が得られず、記入がない場合は、
これらの記入が無いまま申請書を提出することでやむを得ない。
従って、郵便番号・電話番号の記載が無いことのみをもって、不支給とする取扱いとはしないものである。
この文章どおり、郵便番号 電話番号の記載確認は必須でしたが、記載確認をしなかった際の罰則までは決まっていませんでした。
今回の質問主意書によって、最悪、受領委任の中止という大事になる可能性もあります。問診票など、文書等での同意をしっかりおこなう必要がありますのでご注意下さい。