自賠責請求 part2

2023/07/31

いつもお世話になっております。ミニッツ仁藤です。
11月末におこなわれる予定だった 「第2回柔道整復療養費検討委員会」が延期されることになりました。
療養費改定の話し合いの場ですが、衆議院解散に伴い、延期になったようです。
療養費改定の情報はしばらくないと考えられますので、今回も自賠責請求について記載致します。
PART1 はこちら


今回は部位数について記載いたします。

先日 お客様より以下のようなご質問がありました。
「患者さんに事故以降、痛みのある部位が3部位あるが、
医師の診断書に頸椎捻挫しか記載がないので1部位しか請求を認めないと損保会社に言われた。
柔整師で診断書と同等の物を出して3部位請求できないのか?」

柔道整復師には診断権が無いため、診断書は出せません。
但し、捻挫・打撲・挫傷の判断権があるので、事故による外傷と判断して出すのであれば、
診断書記載以外の部位を出す事に問題はありません。
(骨折・不全骨折・脱臼の後療については医師同意が必要)事故に起因する外傷で、治療根拠を説明した上で請求する分には、
診断書通りに出さなければいけないという事はありません。

医師の請求についてはあまり知識がないのですが、
医師の請求は部位数によって金額が上がるわけではなく、
傷病に対する処置数によって金額が上がるようです。
柔整のように傷病名の数に応じて金額が上がるわけでもないので、診断書の傷病に関してはおそらく主訴の症状のみ記載するケースが多いのかもしれません。

自賠責の場合、必ずしも医師の診断が必要なわけではありません。
最初から整骨院に通院しても請求自体は問題ありません。
但し、症状固定後に後遺障害認定を申請する際には、医師の診断書は必要になりますので、患者さんの事を考えれば、やはり最初は医師の診断を受けた方がいいでしょう。

余談ですが先日 お客様より、医師の診断書に 10部位 傷病が記載してあったので、
レセコンで10部位入力できないか?とご質問がございました。
残念ながら弊社ソフト “メディカルク”では8部位までしか傷病入力ができないので、
残り2部位分に関しては手書きしていただく事になりましたが、ご案内するために金額を計算したら、
目を疑う金額が出てきました。
その請求が認められたかどうか分かりませんが…。
尚、自賠責は自由診療のため、健康保険のような近接部位といった概念はありません。
たまに損保会社から「近接なので認められない」といった話があるようですが、上記の理由から近接部位は特にありません。

次回は 自賠責請求 part3 目安料金・逓減について記載します。1月中旬 更新予定です。

少し早いですが、本年もお世話になりました。時節柄、ご多忙のことと存じます。
くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。
来年も相変わらずのご愛顧をお願い申し上げて、歳末のご挨拶とさせて頂きます。