はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について

2024/09/24

柔整・鍼灸マッサージの療養費改定に伴い労災保険の施術料金差安定基準の変更も発出されました。
令和6年10月1日からの適用となります。

詳細は下記をご確認ください。

■労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について
https://www.msd-net.co.jp/wp-content/uploads/2024/09/2024_0924_01.pdf

■労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準
https://www.msd-net.co.jp/wp-content/uploads/2024/09/2024_0924_02.pdf