【速報】「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」が一部改正

2024/07/02

あはき療養費 疑義解釈が発出されました。

令和6年7月2日付で厚生労働省保険局医療課から「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」が一部訂正されました。

改正内容といたしましては、はり、きゅう/マッサージの施術に関して「訪問施術料」「往療料」の内容変更となります。
詳細に関しては下記参考資料をご確認ください。

<参考資料>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240702_03.pdf

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