はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について

2024/05/31

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について通知が発出されました。

今回の改定では以下のポイントがあげられます。

①施術料金の大幅な増加
⇒施術料、電療料等、柔整に比較して大幅増加

②往療料の基本的な考えの大幅変更 
⇒突発的往療のみ往療料算定、計画的往療は訪問施術料として算定が新設

③往療加算の廃止
⇒4km超からの加算無し 

④特別地域加算の新設
⇒訪問看護療養費における特別地域訪問看護加算の地域が該当

定期的な往療についての算定及び距離加算が廃止された一方で、施術料金自体は大幅に増加しています。
改定率は柔整と同様ですが、全く印象の違う内容となっており
施術所の運営方針によって受けるインパクトが全く違うのではないでしょうか。

<参考資料>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240531_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240531_03.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240531_08.pdf

また併せてはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者について、令和6年5月時点での参加保険者が更新されています。https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html

改定内容の詳細説明や、今後の業界動向の予想、今後出てくる疑義解釈資料の解説など
今回の改定に関わるセミナーを6月23日(日)に会場限定で行いますので
ご都合の合う方はぜひ足を運んでいただけますと幸いです。


お申し込みフォームはコチラ
↓↓↓↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3Gbll8V6p0KvAgvJl17yDadI6OPH8hAjikuGCmp8X5DGPgQ/viewform