柔道整復師の施術に係る療養費について

2024/05/30

「柔道整復師の施術に係る療養費について」(明細書)の一部改正についての通知が発出されました。

今回の改定では以下のポイントがあげられます。

①明細書発行義務の拡大(明細書発行の無償交付をほぼ強制義務化)
②長期頻回施術に関わる逓減の変更。また療養費では支払われない患者自己負担の施術が加わったこと。
③患者ごとの償還払いへの変更において『長期頻回施術に該当する患者』が新設

<参考資料>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240530_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240530_05.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240530_06.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240530_08.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240530_09.pdf

改定内容に鑑みて、今後の改定では手間が増えるにもかかわらず柔整療養費は縮小され、更に償還払いになる患者の対象拡大も予想されます。
今後の動向にぜひご注目ください。



改定内容の詳細説明や、今後の業界動向の予想、今後出てくる疑義解釈資料の解説など今回の改定に関わるセミナーを6月23日(日)に会場限定で行います。
ご都合の合う方はぜひ足を運んでいただけますと幸いです。